当会は、2008年4月に発足しました。
当会は、会員のみなさんが各々行なう調査研究を、郷土資料館がバックアップしていくことを念頭においています。
その調査研究については、毎年1回、発表会を開いて成果報告をしています。
また、会員のみなさんを募った学習活動も行なっています。
○江差町郷土資料館友の会 会則
2008年4月5日 制定
(名称および事務局)
第1条 本会は、「江差町郷土資料館友の会」(以下、「本会」という。)と称し、事務局を旧檜山爾志郡役所(江差町郷土資料館)(以下、「郷土資料館」という。)内に置く。
(目的)
第2条 本会は、郷土資料館が行う博物館活動に参加・協力することにより、会員自身が行う郷土学習の進展と会員相互の交流を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 郷土についての調査・研究。
(2) 郷土資料館が行う講座・見学会などへの参加・協力。
(3) 会誌の発行。
(4) その他、目的達成のために必要な活動。
(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する個人によって組織する。
1 会員は、年額1,000円の会費を納める。
2 会員には、会員証を交付する。
3 本会には、だれでもが随時入会することができる。
4 会費を滞納した場合には、退会したものとする。
(役職)
第5条 本会に、次の役職を置く。
(1) 代表幹事 1名幹事が互選し、本会を代表して会務を統括する。
(2) 幹事 若干名総会において選出し、会長の職務を補佐する。
(3) 監査 2名総会において会員が互選し、本会の会計を監査する。
(3) 事務局 1名代表幹事が選任し、本会の事務を掌る。
2 役職の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会計)
第6条 本会の運営に関する経費は、年会費、寄付金、活動収入、その他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、4月に始まり、翌年の3月に終わる。
(会議)
第7条 本会は、次の会議を開催する。
(1) 総会代表幹事が年1回招集し、活動や会計などについて話合い、役職の選出を行う。
(2) 事務局会議必要により、代表幹事が幹事を招集し、会務などについて話し合う。
(会則の改廃)
第8条 本会の会則は、総会において改廃することができる。